Index: [Article Count Order] [Thread]

Date:  Mon, 11 Dec 2000 18:12:33 +0900
From:  "Ken-ichi Kuma" <kumaken@naps.kishou.go.jp>
Subject:  [game-jp:0256] =?shift_jis?B?V01PjIiLY4JTgk+CyYLCgqKCxA==?=
To:  <game-jp@ihas.nagoya-u.ac.jp>
Message-Id:  <200012110911.JAA06500@cdmy.naps.kishou.go.jp>
X-Mail-Count: 00256

隈です。

CD-ROMの作成についてWMO決議40からの懸念を申し上げました。
決議文書を読みましたので、簡単に報告させていただきます。

無料かつ無条件交換データプロダクトについては、自由に流通させること
ができます。これはWCRPなどWMOの諸計画の維持のため、不可欠であると
されている基本データです。このデータには高層観測データ、航空機通報データ、
及び6時間毎の地上観測データなどが含まれます。

それ以外のデータ(例えば03,09,15,21UTCの地上観測データ、付加データと呼ぶ)
については、発信国が利用制限をつけることができます。利用制限されている
観測データについては、発信国の了承を得る必要があるでしょう。

上記のように高層観測データについては、ごく一部の例外を除いて大丈夫だと
思います。

また、研究・教育団体の非商業的活動のためには、これらの団体の商業的活動
の部分については利用制限が適用されることを了解のもとで、WMOの協力
の下に交換されるすべてのデータ・プロダクトを無料・無制限に提供すべきである。

という実施要領から、研究用のデータセットについての特例もあります。が
データの流通に制限をつける権利を有するのは観測当事国であり、当事国の
了承の必要性もあろうかと思います。ここら辺の判断は高橋さんが、気象研究所
企画室と相談してください。

なお、決議40は、WMOの気象データの無制約・無料の国際交換の重要性を
再確認する一方で、各国の気象水文機関が商業化される傾向にあることを
踏まえて、データ交換のガイドラインを定めたものです。

以上参考まで。